介護事業者のホームページについて
第233回社会保障審議会介護給付費分科会資料
第233回社会保障審議会介護給付費分科会資料「人員配置基準等」論点⑤で
論点⑤
運営基準省令・解釈通知上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等(※)については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電子機器による電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっている。
※ 事業所の運営規程の概要等の重要事項、居室及び食堂の広さ、届出事項、特別な食事の提供に係る情報(内容及び料金等)、移動用リフト使用時の留意事項等
◼ インターネット上での情報の閲覧の完結等を求める「デジタル原則」の考え方を踏まえ、事業所の運営規程の概要等の重要事項等を供覧する方策について、どのように考えるか。
対応案
インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、従来の「書面掲示」に加え、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム)に掲載・公表しなければならないこととしてはどうか。その際、一年間の経過期間を設けてはどうか。
★今のところ↓
介護事業所検索 介護サービス情報公表システム
で運営規定、重要事項説明書に掲載・公表したのでよさそう。
PDFで添付するようになるのかな・・・
介護保険もどんどん複雑になるこの頃・・・
BPCや法人のホームページが必要な方はご相談下さいw
一緒に考えていきましょう。